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2009/05/13(Wed)

供託申請≒登記申請における権利者

  • 代理権限証書(代理人によってするとき)
  • 資格証明書(法人等がするとき)

払渡請求申請≒登記申請における義務者

  • 払渡請求権を証する書面
  • 印鑑証明書
  • 承諾書 + 印鑑証明書(+ 資格証明書)(利害関係人があるとき)
  • 代理権限証書(代理人によってするとき)
  • 資格証明書(法人等がするとき)

うち、提示で足りるもの

  • 供託申請の資格証明書(登記された法人に限る)
  • 供託申請の代理権限証書
  • 払渡請求の代理権限証書(登記された代理人に限る)

うち、3か月の有効期限のあるもの

  • 官公署作成の代理権限証書
  • 官公署作成の資格証明書
  • 印鑑証明書


2009/05/04(Mon)

尊属・年長者養子
各当事者またはその親族
無許可被後見人養子
養子またはその実方親族
無同意有配偶者縁組
同意していない者
両親以外の監護者不同意の代諾縁組
同意していない者
無許可未成年者養子
養子またはその実方親族、代諾者


尊属・年長者養子
禁止
被後見人養子
家庭裁判所許可が必要(不相当な財産管理等の隠蔽防止)
有配偶者の縁組
他方配偶者の同意必要
配偶者ある養親
夫婦で縁組の必要(他方配偶者の嫡出子を除く)
代諾縁組
15歳以下の養子(両親以外の監護者の同意必要)
未成年者養子
家庭裁判所許可が必要(養子の福祉確保)


2008/06/02(Mon)

第772条(嫡出の推定)
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第774条(嫡出の否認)
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

第775条(嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。


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2008/05/16(Fri)

損害賠償からの控除対象
  • 受領済自賠責保険金
  • 既払いの各種社会保険給付金
  • 給付額確定済の各種社会保険給付金(特別給付金を除く)
  • 所得補償保険
  • 生活費
  • 損害賠償額からの控除対象外
  • 加害者からの香典・見舞金
  • 生命保険金・搭乗者傷害保険金・失業保険
  • 労災保険法による特別給付金
  • 給付額未確定の各種社会保険給付金
  • 教育費・養育費
  • 税金

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